弊会では、過去数年間にわたり経済産業省 産業保安グループ ガス安全室へRV等に対するLPガス質量販売の規制緩和をお願いしてまいりました。
今般、質量販売の30分ルール見直しに伴い、質量販売緊急時対応講習を修了し、緊急時に必要な措置を自ら行うことについて、LPガス販売事業者によりその確認を受けた場合は、保安機関の体制についての規制が緩和され、一定の条件を満たしたキャンピングカー使用者等を緊急時対応(30分ルール)の対象から除く事となりました。
※質量販売緊急時対応講習について (経済産業省 産業保安グループ ガス安全室)
※受講を希望される方は、こちらの実施者一覧からお申込みください
詳しくはこちらも合わせてご覧ください。
〇LPガスの安全に向けた取り組み
・質量販売緊急時対応講習修了証は、全てのLPガス販売事業所でLPガス(容器)を購入できることを保証するものではありません。購入の際には、LPガス販売事業所が、質量販売緊急時対応講習修了証に対応する販売体制が構築できているかどうか、事前の確認を行うことが必要です。
充てんの為、LPガス販売事業者へ持ち込まれるキャンピングカーのLPガスシステムは次の項目が事前に確認されていることを前提とします。
・LPガス容器の容量は単品25L以下で総量50L以下であること (10kg型容器2本迄)。
・LPガス容器の耐圧期限が有効期限内であること。
・消費設備に漏えい(ガス漏れ)がないこと。
※ 充てんの初回には初期点検作業も実施されます (有料)。
※ 設備保安調査票による総合判定で「良」の場合のみ充てん作業をおこないます。
・受講修了証は有効期限(5年間)が切れないよう、忘れずに更新して下さい。
・引越しをした時は、販売事業者等へ連絡して下さい。
・LPガスが無くなり、LPガスを今後使わなくなった時は、販売事業者等へ連絡して下さい。
・前回と異なる販売事業者でLPガスの充てんをする場合、前に購入した販売事業者宛てに、LPガスを充てんしたことを連絡してください。
・保安業務を行う保安機関にあっては、扱いなれない機器(外国製品等)は対応できないことがありますので、ご留意ください。